プロ家庭教師による「完全マンツーマン指導」福島県家庭教師協会

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いじめについて

ニュースで、いじめによる自殺があったという記事を時々読みます。

私も子を持つ親ですので、記事にある保護者説明会での学校側と保護者の問答を読むと胸が痛みます。

少々気になったことがあったので、少し調べてみました。

 

【いじめは犯罪か】

深刻ないじめがあると、「いじめは犯罪だ」「加害者は厳罰にすべき」といった意見も見られます。

いじめの定義は色々あると思いますが、法律上では3種類に分かれるようです。

①いじめ防止対策推進法上の「いじめ」

ここでの定義は「ある行為が、心身の苦痛を感じるもの」と非常にシンプルです。

 

②民事上の損害賠償責任が成立する「いじめ」

「社会通念上許される限度を超えて客観的にも違法」、「明らかに相手の心身に苦痛を与える意図と態様を持って行われた」と評価される行為。

 

③犯罪に該当する「いじめ」

犯罪が成立するのは14歳以上で、「暴行、脅迫、傷害、強要、名誉棄損、性犯罪」等が該当するようです。14歳未満は「触法少年」という扱いになるとのこと。

 

いじめも事案によって詳細が異なるでしょうから、一口にはくくれないとわかりました。

 

【文部科学省の見解】

教育的な見地の内容も確認したいと思い、改めて文部科学省のいじめについて書かれたページを読みましたが、非常によくまとまっていました。

さすが文部科学省。この通り対応すれば間違いないと思います。

私自身保護者の立場として読むと、「家庭・地域社会との連携」という項目が非常に大切だと感じました。学校と家庭・地域社会との連携を積極的に図る必要があると書かれています。

子ども達が安全で幸せでいられるように、私も学校には積極的に協力したいと思います。

 

 

KATEKYO学院 原町・相馬教室  教務部 高橋 浩和

 

 

 

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